個人情報保護法の見解

 日本新聞労働組合連合は、個人情報の保護に関する法律の立法化に際し、報道目的の個人情報が基本原則を含め適用対象から除外されるよう強く要請する。

 先にまとめられた「個人情報保護基本法制に関する大綱」では、個人情報を取り扱う事業者に科される義務規定については、報道分野を適用除外とすることになった。しかし、基本原則の適用が前提であることは現時点でも変わっていない。この点に、大きな疑問と懸念を感じざるを得ない。

 基本原則が適用されれば、報道する側の具体的な行動を規制する項目がなくても、取材を受ける側が法律を理由に抵抗する、あるいは秘匿すべき取材源を明らかにするよう理不尽に求めるケースも出てきかねない。ひいては報道・表現の自由は大きく脅かされ、報道機関や記者への萎縮効果は計りしれないと考える。

 こうした懸念を踏まえ、万が一、報道目的の個人情報が基本原則に適用されたまま立法化された場合は、憲法21条に抵触する恐れがきわめて強いと考える。実際、大綱決定に当たって、この法が報道の自由を侵害しないのかどうかなどについては十分に論議が尽くされていないし、専門家の立場からの明確な見解も示されていない。きわめて遺憾である。

 以上の点から、報道目的の個人情報は、基本原則を含め法の全面的な適用除外とするよう条文に明記しなければならないと考える。

2001年3月14日
日本新聞労働組合連合(略称・新聞労連)
中央執行委員長 畑 衆