最高裁による「衆議院違憲状態」判決について ~違憲状態の国会が秘密保護法案を審議する資格はない~
最高裁による「衆議院違憲状態」判決について
~違憲状態の国会が秘密保護法案を審議する資格はない~
2013年11月20日
日本新聞労働組合連合(新聞労連)
中央執行委員長 日比野敏陽
最高裁は11月20日、昨年12月の衆院選は違憲だとして弁護士グループが選挙無効(やりなおし)を求めた全国訴訟の上告審判決で、「違憲状態」との判断を示した。選挙のやり直しは退けたが、最高裁によって「違憲状態」と判断されたいま、国会は憲法違反が疑われる特定秘密保護法案や国家安全保障会議設置法案を審議する資格はない。国会は特定秘密保護法案の審議を停止し、すみやかに選挙制度改革に取り組むべきだ。
昨年12月の衆院選については、高裁・高裁支部判決では違憲判決が相次ぎ、戦後はじめての無効判決もあったが、今回、最高裁は判断を「違憲状態」にとどめた。これにより、選挙制度改革が停滞することがあってはならない。
日本は「一人一票」の選挙権がある有権者の多数決によって国会議員を選出し、その議員が政府を運営することになっている。だが現実には、全有権者の半数以上が「一人一票」に満たない権利しか持っていない。
権者数を正しく反映しているとは言えない国会が法律を作り、内閣総理大臣を選び、その内閣が最高裁裁判官を任命している。こうした実態が、今回の最高裁判決に影響し、高裁・高裁支部の判決に比べ事実上後退し、行政権に「配慮」したような結果になった、という指摘も出ている。このようなゆがんだ実情の中、行政権だけが突出する秘密保護法案をわずかな審議時間で採決することは到底許されない
以上