労働者の声を無視した「働き方改革関連法」成立に抗議する声明

2018年6月29日
日本新聞労働組合連合
中央執行委員長 小林基秀

 政府・与党は、いわゆる「働き方改革関連法案」を29日、参議院本会議で成立させた。同法は、私たちの働き方に多くの悪影響を与える可能性が極めて高いにもかかわらず、衆参両院の委員会で強行採決されるなど十分な審議がなされておらず、働く者の意見を十分に反映させたものとは到底言えない。

そもそも、「働き方改革関連法案」は、労働基準法をはじめとして雇用対策法、労働安全衛生法、労働契約法など取り扱い法規が多岐にわたり、その分野も非常に広いうえ、労働基準法の改正1つをとっても時間外労働の上限規制を設ける一方で、高度プロフェッショナル制度(以下高プロ)を創設するなど全く性格の違う改正案が盛り込まれた。政府はこれらを一括して上程・審議した。しかし、1つ1つの案件が、労働者の働き方にとってそれぞれに別の観点から重大な影響を与えるものだ。全ての案件を個別に上程し、それぞれに時間をかけて慎重な審議をすべき問題だ。

 企画業務型裁量労働制の業務範囲拡大については、衆議院予算委員会での議論で根拠となるデータに問題があるとして法案から全面削除された。しかし、裁量労働制以上に長時間労働の懸念を孕む高プロは、制度適用の自由が労働者側に与えられるという修正が行われたものの、ほぼそのままの形で可決成立した。しかし、高プロの適用を労働者側が拒否すれば、希望しない職種への配転などがなされる可能性が強く事実上、労働者に制度適用選択の自由はない。

 他にも、高プロは休日や深夜労働についても規制を事実上撤廃するもので、裁量労働制以上に長時間労働を助長する懸念が高い。私たち働く者の健康に与える影響は極めて重大なものがあると断ぜざるを得ない。

 また、年収制限についての規定も本法上は極めて曖昧で、具体的金額は法改正の手続きなく省令で変更できる仕組みになっている。いずれ、より低い年収レベル、より広い業務範囲へと適用拡大されるのは、火を見るよりも明らかである。すでに専門業務型裁量労働制の導入が進む新聞産業において、経営者が、より適用条件の緩い高プロ導入へと歩を進める恐れは高い。

時間外労働の上限規制については、いわゆる「過労死ライン」(平成13年12月12日付 基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達・『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について』)を基準として上限時間の設定がなされている。しかし、この通達に基づく時間以下でも過労死と認められる例もあることから、現状の上限時間の設定では十分に過労死の防止に繋がらないばかりか、健康な生活を送ることができる働き方からかけ離れている。

 そもそも、労働時間の上限規制は「1日8時間・週40時間労働」を定めた労基法32条に屋上屋を架すものだ。とりわけILO第1号条約(1919年、8時間労働)を始め、労働時間に関する条約を悉く批准していない日本において、なし崩し的に8時間労働の概念を崩す大きな危険性を孕んでいる。加えて国際的に「KAROSHI」という言葉を世に出した日本として、生死の境ぎりぎりのラインでの上限規制設定は暴挙と言わざるを得ない。

 他にも、時間外労働の上限規制の基準となるべき個々の労働者の労働時間の把握義務について、労働基準法ではなく労働安全衛生法で健康管理義務の一部として定めたり、勤務間インターバル制度についても労働時間改善法での努力義務として定めたりした新設制度については、その実効性が疑問視される。

 以上に見るように本日、成立した同法は、私たち働く者のいのちと暮らしを守るべき労働時間規制の強化・新設については極めて消極的かつ曖昧な措置に終始する一方で、財界からの要請である高プロを始めとした労働時間規制の弾力運用への道を大きく開くものでありこれに加えて、私たち国民の声を無視した強行採決は断じて許されない。

 私たちは、引き続き高プロを始めとした新制度に反対し、廃止を求め続ける。これとともに、本当の意味での「働き方改革」を後押しすべき労働時間の上限規制の実現など、私たちの健康に、職場に、真の余裕を産む法制度の実現を強く求める。

以上